ハーネス型安全帯特別教育について
危険性の高い作業に従事するには、安全教育や講習、特別教育などを受ける必要があります。
注意しなければならないのは法律が途中で変わる場合です。
法改正を知らなかったり、気付かない人はそれまで通りに作業を行いますが、これはあってはならないことです。
高所の危険な作業箇所ではハーネスを使用します。
高所にいる従事者の安全を守るのに重要な器具ですが、これに関するケースで平成31年2月に法改正が行われています。
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」が付け加えられました。
従事者に新たに「ハーネス型安全帯特別教育」を受講することが課せられたのです。
他の高所作業と比較すると墜落などの危険性が高いため、従事者の安全を守るためには不可欠な講習内容です。
フルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できなければ、もしもの時に身を守れません。
正しく器具を扱えるように、必ず特別教育を受けるようにしましょう。
「ハーネス型安全帯特別教育」は労働局長登録教習機関である技術技能講習センターで行われています。
東京都では練馬区豊玉上の練馬産業会館、練馬区桜台の技術技能講習センター新桜台会場です。
千葉県では千葉市中央区の千葉県経営者会館、神奈川県では横浜市中区の技術技能講習センターで行っています。
サイトには講習日程があり、講習の申し込みも出来ます。
費用は受講料(8,050円)とテキスト代(900円)が必要で、講習時間は6時間です。